★知っておきたい!★マイホームを売却した場合の譲渡所得税~その①
2024/06/17
マイホームを売却した場合は下記のような特典があります!
・3000万円の特別控除
・軽減税率の特例
まずは、3000万円の特別控除からご説明させていただきます。
< 3000万円の特別控除 >
簡単に説明すると、土地を売却してでた利益から3000万円を控除(引く)ことができるということです。
例えば、マイホーム購入費が20,000,000円として売却した金額が40,000,000円で仲介手数料として1,386,000円が発生したとすると、
40,000,000円(売却金額)-(20,000,000円(購入費)+1,386,000円(仲介手数料))-30,000,000円(特別控除)=0
よって上記のような売買となると譲渡所得税は発生しません。
この3000万円の特別控除は利益が3000万円を超えない限り譲渡所得税は発生しません!
譲渡所得税は意外と高いので支払いがあるのとないのとでは手残りに大きな違いがあります。そして、この3000万円の特別控除は所有期間が長い・短いは関係なく適用することができます!
ちなみにですがこの3000万円の特別控除には下記のような要件があります。
1:マイホームの売却であること
2:配偶者・父母・子などの親族への売却ではないこと
3:居住しなくなった日から3年経過後の12月31日までに売却していること(簡単にいうと:空家の状態でも空家になってから3年間は3000万円の特別控除が受けられます。※「3年経過後の12月31日」は覚えづらいので「3年間は3000万円の特別控除は適用できる」で覚えておいていいでしょう。)
4:過去2年間のうちにこの特別控除を適用していないこと
3000万円の特別控除の要件をしっかり満たしているか確認することが大切です。
3000万円の特別控除の説明は以上です!
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