★知っておきたい!★マイホームを売却した場合の譲渡所得税~その②
2024/06/18
マイホームを売却した場合は下記のような特典があります!!
・3000万円の特別控除
・軽減税率の特例
今回は軽減税率についてご説明させていただきます。
< 軽減税率の特例 >
この特例が活躍する取引は少ないです!
なぜなら、高額な取引でしか活躍できないからです。
難しい言い回しをすると
『譲渡した年の1月1日時点で所有していた期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合、6000万円以下の部分について14.21%(所得税10%+住民税4%+復興所得税0.21%)の軽減税率が適用されます。』
簡単な言い回しをすると
『売却した年の時点で所有していた期間が余裕で10年間を超えている場合は、売却して出た利益の6000万円以下の部分には譲渡所得税は14.21%でいいですよ』と、いうことです。6000万円を超えた部分には■所有期間が5年超える場合■←ここで出てきた内容の20.315%が適用されます。
(例①)Aさんは7000万円の不動産Xをマイホームとして令和2年5月30日に購入し、約12年後(令和14年6月1日)に売却することにしました。不動産Xは駅が近くにできたことで地価が高騰したことにより、2憶円で売却ができました。尚、Aさんは不動産仲介業者には売却の依頼はせずに自ら業者に売却した。
Aさんは所有期間が余裕で10年を超えているので今回の特例を適用することができます!
まずは、利益を求めましょう!
2憶円-7000万円=130,000,000円(1憶3000万円)
↑の利益を下記の計算式にあてはめましょう!
・130,000,000円の6000万円以下の部分に14.21(所得税10%+住民税4%+復興所得税0.21%)%が適用されるので
6000万円×14.21%=8,526,000円①
・6000万円を超える部分には20.315%が適応されるので
130,000,000円-6000万円=70,000,000円←こちらの金額が6000万円を超えた金額となります。
70,000,000円×20.315%=14,220,500円②
最後に上記①(8,526,000円)②(14,220,500円)の合計が譲渡所得税となります。
8,526,000円+14,220,500円=22,746,500円
よって、22,746,500円が軽減税率を適用した譲渡所得税となります!!
ちょっとややこしい特例ですが、マイホームを売却高額で売却するなら知っておいたほうがいいです!
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