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★知っておきたい!★マイホームを売却した場合の譲渡所得税~その③

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★知っておきたい!★マイホームを売却した場合の譲渡所得税~その③

★知っておきたい!★マイホームを売却した場合の譲渡所得税~その③

2024/06/20

マイホームを売却した場合は下記のような特典があります!!

 

・3000万円の特別控除

・軽減税率の特例

 

最後に3000万円の特別控除と軽減税率の特例の併用についてご説明させていただきます。

 

< 3000万円の特別控除と軽減税率の特例の併用 >

 

利益から3000万円引いた後に軽減税率の特例を適用できるということです。

軽減税率の特例の説明の際に使用した(例①)をもとに説明します。

 

(例①)Aさんは7000万円の不動産Xをマイホームとして令和2年5月30日に購入し、約12年後(令和14年6月1日)に売却することにしました。不動産Xは駅が近くにできたことで地価が高騰したことにより、2憶円で売却ができました。尚、Aさんは不動産仲介業者には売却の依頼はせずに自ら業者に売却した。

 

まずは、利益を求める必要があるので

2憶円-7000万円=130,000,000円(1憶3000万円)

 

①次に3000万円の特別控除を適用させます。

130,000,000円が利益になるのでこの金額から3000万円を引きます。

130,000,000円-3000万円=100,000,000円(1億円)

 

②次に軽減税率の特例を適用させます。

・100,000,000円の6000万円以下の部分には14.21%(所得税10%+住民税4%+復興所得税0.21%)が適用されますので

6000万円×14.21%=8,526,000円①

・60,000,000円を超える部分には20.315%が適用されますので

 100,000,000円-6000万円=40,000,000←こちらの金額が6000万円を超えた金額となります。

 40,000,000円×20.315%=8,126,000円②

 

最後に上記①(8,526,000円)②(8,126,000円)の合計が譲渡所得税となります。

8,526,000円円+8,126,000円=16,652,000

 

よって、16,652,000円が3000万円の特別控除・軽減税率の特例を併用した譲渡所得税となります!

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